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【茨城県からのお知らせ】 国土利用計画法に基づく届出制度について

 

 県からのお知らせ
 土地は貴重な資源であり、私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。そのため、
国土利用計画法では、土地取引の届出が義務付けられています。
 売買などにより一定面積以上の土地の権利を取得した方は、契約締結日を含めて2週間以内
に、土地の所在する市町村への届出が必要になりますので、周知についてよろしくお願いいた
します。

1 届出の必要な面積
 【市街化区域】
     2,000平方メートル以上

 【市街化区域以外の都市計画区域】
     5,000平方メートル以上

 【都市計画区域外の区域】
    10,000平方メートル以上

2 届出の必要な取引
 ・売買
 ・一時金を伴う地上権、賃借権の設定又は譲渡     等
 ※農地の取引(農地法第5条第1項 農地転用)の場合を含みます。
 ※上記契約の予約である場合や、停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含 
  みます。
 ※一時金とは、地代不払い等の場合に担保とされる敷金や保証金等ではなく、権利金や   
  礼金のようなものを指します。
 
   〇詳しくは茨城県 地域振興課のページでご覧いただけます。
    http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html(新しいウインドウで開きます)

3 問い合わせ先
  茨城県政策企画部地域振興課 029(301)2619

 

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