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【お知らせ】「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」について
一般社団法人茨城県不動産鑑定士協会では、 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく 登録支援専門家の委嘱依頼を受付けております。ご相談ください。
■「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」について■ 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」とは、平成27年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害の影響によって、住宅ローン等を借りている個人や事業性ローンを借りている個人事業主が、既往債務を弁済できず再スタートが困難になることを想定し、そのような債務者が一定の要件を満たした場合に、法的倒産手段によらずに、債権者(主として金融債務に係る債権者)と債務者の合意に基づき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものです。 令和2年12月1日からは、新型コロナウイルス感染症影の響を受けたことによって、住宅ローンや事業性ローン等の対象債務を弁済 できなくなった個人の債務者(個人・個人事業主)の方も、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の適用対象となりました。 「自然災害による被災者の債務整理ガイドライン」について、詳しくは債務を有している 金融機関にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。 一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関

茨城県知事の許可を得て、平成7年12月に社団法人として設立され、平成25年4月に一般社団法人へ移行した、不動産の鑑定評価に関する県内唯一の団体であります。
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